建築防災評定について
概要
これまで建築防災計画書の作成が義務づけられていた建物でも平成12年の法改正による性能規定化に伴い、避難安全検証法がこれに代わるものとして位置付けられました。しかし、今現在でも複数の特定行政庁において建築防災計画書の作成が求められています。
防災計画書は、建築物における防災に関わる計画、設備、構造、維持管理、利用する人間特性を含めて総合的な見地から、特定行政庁または民間審査機関の建築防災評定によりその建物の安全性の評価が行われます。
申請フロー
消防性能規定について
概要
平成15年の消防法改正(特殊消防用設備等に関する基準)、および平成16年の消防法改正(必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する基準)により、通常用いられる消防用設備等に代わり、それと同等以上の性能を有する設備の使用が可能となりました。
仕様規定(ルートA)
通常用いられる消防用設備等(消防法施行令第29条の4に規定
「消防法第17条に規定された消防用設備等(令第29条の4に関する設備等を除く)」を指
します。
客観的検証法(ルートB)
必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等(消防法施行令第29条の4に規定)
「客観的検証法(ルートB)を用いて防火安全性能(初期拡大抑制性能、避難安全支援性能、消防活動支援性能)を有することが確認された消防用設備等」を指します。
総務大臣認定(ルートC)
特殊消防用設備等の設置(消防法第17条第3項に規定)総務大臣の認定(ルートC)を受けた「通常用いられる消防用設備と同等以上の性能を有し、かつ設備等設置維持計画に従って設置および維持される」消防設備を指します。
その他(消防関係/実験コンサル/エンジニアリングレポート等)
消防関係
- ・特殊消防用設備等の設置に伴う総務省大臣認定のサポート業務
消防用設備等の設置単位上別棟とする評価方法の検証業務(緩衝帯の検証)
実験コンサル
- ・火災実験
- ・材料燃焼試験
- ・その他、防災関係実験業務
エンジニアリングレポート
- ・テクニカルデューデリジェンス・実態調査等のレポート作成業務
その他