避難安全検証について(ルートB・C)
工学的手法を用いた性能設計を行い、建物の避難安全性能の確認を行います。
概要
平成12年の建築基準法法改正により、「避難安全性能」に関する性能規定が導入されました。これに伴い、「従来の仕様的に行われてきた避難安全計画」に加え、「工学的手法を用いた性能的避難安全計画」を採用することが可能となりました。
建築基準法では、「避難安全性能」に関し、「
階避難安全性能」と「
全館避難安全性能」の2つが定義されています
適用除外とすることができる規定
「階避難安全性能」および「全館避難安全性能」の確認により、下表の避難関係規定について適用が除外されます。
これにより、下記のようなことが可能となります。
- ・吹抜け周りのシャッターの緩和
- ・500㎡毎の防煙区画(垂壁)の緩和
- ・物販店舗における階段の占有面積を縮小
- ・排煙風量の低減(排煙容量の縮小) など
※建物の特性により、実現できない場合があります。
避難安全性能を確かめることにより適用が除外される避難関係規定(建築基準法施行令)
避難安全検証の設計ルート選択
階避難安全検証については、個々の建物の特性に応じて、階毎の設計ルートの選択をすることが可能です。(全館避難については、設計ルートの選択はできません。)
・屋内からバルコ二一又は付室に通ずる出入口に係る部分に限る
避難安全検証(ルートB)
概要
建設省告示第1441号(平成12年)に定められる「階避難安全検証法」及び建設省告示第1442号(平成12年)に定められる「全館避難安全検証法」に基づき性能検証を行います。
階避難安全検証法の検証手順
全館避難安全検証法の検証手順
避難安全検証(ルートC)
概要
建設省告示第1441号(平成12年)に定められる「階避難安全検証法」及び建設省告示第1442号(平成12年)に定められる「全館避難安全検証法」の検証方法を基本とし、部分的に「高度な検証方法」を用いて避難安全性能の確認を行います。(「階避難安全検証法」および「全館避難安全検証法」の検証手順は、「
避難安全検証(ルートB)」を参照して下さい。)
高度な検証方法の例
- ・あらかじめ検証
- ・2層ゾーンモデルを使用した検証
- ・避難安全検証の適用範囲外の用途(診療所、託児所など)に対する検証 など